計量事務のご案内
更新日:2020年11月6日
特定計量器の定期検査について
定期検査制度
計量法第19条の規定により、取引又は証明に使用するはかりは、2年に1度定期検査の受検が必要です。
また、定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を行い、その旨を市に届け出た場合は、定期検査は免除されます。
定期検査は、地区、はかりの種類、能力等の区分により受検の方法が異なりますのでご注意ください。
定期検査の実施方法
定期検査の実施方法には、集合検査と巡回検査の2種類があります。
集合検査
熊谷市が10月にめぬま農業研修センターで実施。はかりの使用者自らがはかりを持ち込み検査を受ける方法。対象となるのは、ひょう量が250キログラム以下の機械式はかり。
巡回検査
熊谷市及び熊谷市が指定した指定定期検査機関(一般社団法人埼玉県計量協会)が実施。はかりの使用場所で検査を行う方法。対象となるのは、電気式はかり全般およびひょう量が250キログラムを超える機械式はかり。
- ひょう量とは、計量できる最大の量です。
- 新しく事業を始めたり、新規で取引証明に使用するはかりをご使用になる場合は、ご連絡をお願いします。
令和2年度集合検査の日程
特定計量器定期検査のお知らせ(検査日程)(PDF:96KB)
令和2年度特定計量器定期検査の日程表です。
定期検査地区割り
市では、市内をAとBの2地区に分けて定期検査を行っています。
おおまかな分類では、A地区(奇数年)が「熊谷中央部を除く荒川以北」、B地区(偶数年)が「熊谷中央部及び荒川以南」となっています。
各地区の詳細と定期検査実施年度については下のPDFファイルをご覧ください。
定期検査以外の検査について
日常生活に欠かせない
- 電気メーター
- 水道メーター
- ガスメーター
- ガソリンメーター
など、市民生活に深く関係する計量器について、その数字が正しく計量されているか、また百貨店、スーパーなどのパックづめ食料品のラベルに表示されているグラム数がそのとおり入っているかなど各事業者を対象に検査します。
「正しい計量」について
近年、虚偽表示が問題になることがありますが、特定計量器(業務用計量器)を使用する事業者の皆さんに「正しい計量」を行っていただくことで、量に係わる表示の安全を確保し、市民の消費生活を支えます。
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