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新型コロナウイルス感染症の労災補償について

更新日:2022年6月7日

新型コロナウイルス感染症の労災補償について

業務に起因して感染した労働者のかたやそのご遺族のかたは、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

対象

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

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商工業振興課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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