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中小企業等経営強化法(令和3年6月15日までは生産性向上特別措置法)に基づく熊谷市導入促進基本計画について

更新日:2023年3月1日

お知らせ

本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日以降は、令和5年度税制改正による制度に移行することとなりました。
詳細につきましては、内容が判明し次第、ホームページでお知らせします。
切替えの時期に制度の利用を検討する場合には、お早めにご相談ください。

中小企業等経営強化法について

令和3年6月16日の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い、令和3年6月16日からの先端設備等導入計画の認定申請につきましては、中小企業等経営強化法に基づく新様式(注釈)で申請いただくことになりますのでご注意ください。(従前の生産性向上特別措置法での様式等は使用できません。)

注釈の説明:「工業会の証明書」、「認定革新等支援機関の確認書」、「リース事業協会の固定資産税軽減計算書」については、改正法施行前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用可能です。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
申請様式を含め、詳細は「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。

支援措置

支援の内容

  • 認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、固定資産税が最大3年間ゼロ

固定資産税の特例措置を受けられる事業者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

先端設備等の種類

商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する下記の設備(家屋以外の設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備に限る)

減価償却資産の種類

最低取得価額

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

測定工具および検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上

14年以内

構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) 120万円以上

熊谷市導入促進基本計画の概要

本市の導入促進基本計画は次のとおりです。同法の支援を受けるためには、本計画に基づく先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受ける必要があります。

労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(中小企業等の経営強化に関する基本方針に定めるものをいう。)が年平均3パーセント以上向上することを目標とする。

営業利益と人件費と減価償却費を合算したものを労働投入量で割ります。労働者数または労働者数に一人当たりの年間就業時間をかけたもののいずれかが労働投入量です。
労働生産性の算定式

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等

対象地域

熊谷市全域を対象

対象業種・事業

全業種・全事業を対象

導入促進基本計画(熊谷市)の計画期間

平成30年6月7日から5年間
(固定資産税の特例措置を受けられる取得期間は令和5年3月31日まで)

先端設備等導入計画(中小企業等)の計画期間

3年間、4年間または5年間

先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

  • 雇用の安定を図るため、人員削減を目的とした取組は計画認定の対象としない。
  • 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては計画認定の対象としない。
  • 太陽光発電施設等については、熊谷市太陽光発電施設等の設置に関するガイドラインを遵守した計画であること。

基本計画の全文

産業競争力強化法の一部を改正する等の法律の施行により生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

提出書類

  • 1 先端設備等導入計画 申請書(正・副 計2部)
  • 2 認定経営革新等支援機関による事前確認書 
  • 3 配慮すべき事項に関する誓約書(熊谷市様式)
  • 4 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(熊谷市様式)

税制措置の対象となる設備を含む場合(上記1~4に加え以下の書類)

  • 5 工業会証明書(写し)
  • 6 先端設備等に係る誓約書(5の工業会証明書が申請までに間に合わない場合、認定後、工業会証明書の追加提出に併せて提出してください。)

太陽光発電施設等に関する導入計画の場合(一の施設等の定格出力が10キロワット以上のもの)

  • 7 熊谷市太陽光発電施設等計画届出書(ガイドライン様式第1号)の写し ご注意:環境政策課の収受印のあるもの

3と4の様式は以下から、7の様式は環境政策課ホームページからダウンロードできます。それ以外の様式は中小企業庁ホームページをご参照ください。

参考

税制支援による償却資産の申告等の詳細については、資産税課担当者までお問合せください。

ガイドラインに関する内容や届出等の詳細については、環境政策課担当者までお問合せください。

相談窓口

下記の担当課へご相談ください。

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このページについてのお問合せは

熊谷市商工業振興課 企業活動支援係
電話:048-524-1111(内線468)

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