農地利用集積の申出について
更新日:2020年6月4日
農業経営基盤強化促進法に基づく利用集積(農地の貸借)の申出に必要な下限面積は、20アールとなっております。
利用権の設定期間は任意ですが、新規就農者の場合には、その期間は2年以内に限られます。
なお、農地法第3条により農地の権利を移転、設定する場合、下限面積は50アールとなりますのでご注意ください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問合せください。

更新日:2020年6月4日
農業経営基盤強化促進法に基づく利用集積(農地の貸借)の申出に必要な下限面積は、20アールとなっております。
利用権の設定期間は任意ですが、新規就農者の場合には、その期間は2年以内に限られます。
なお、農地法第3条により農地の権利を移転、設定する場合、下限面積は50アールとなりますのでご注意ください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問合せください。