配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかた(DV等避難者)の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年2月28日
令和3年12月10日(基準日)に熊谷市に住民票がないDV等避難者のかたも、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
以下のいずれかの条件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
(条件1)世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
(条件2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当」となった世帯
住民登録地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、熊谷市から受給することができます。
事前に提出が必要な書類
申請書の提出前に以下の書類の提出をお願いします。
併せて、保護命令や「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等、要件を満たす旨を確認できる書類の添付をお願いします。
臨時特別給付金室にて確認後に、申請書を郵送にてお送りします。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:121KB)
申出書提出窓口
臨時特別給付金室(市役所8階)
- 郵送での提出も可。
申請期限について
令和4年9月30日(金曜日)
給付額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)
給付される時期について
市役所にて申請書を受理してから概ね4週間程度となります。
申請ごとの条件や提出書類については下記のそれぞれのページからご確認ください
お問合せは熊谷市臨時特別給付金室コールセンターをご利用ください
令和4年1月24日より住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するコールセンターを開設しました。
制度に関する質問などにお答えしますのでご利用ください。
(注意)臨時特別給付金に関するコールセンターになりますので、住民税が非課税であるかどうかはお答えできません。
熊谷市臨時特別給付金室コールセンター
電話番号:048-580-7288
受付時間:平日9時から17時(令和4年3月26日までは土曜日も対応)
内閣府では、国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターを設置しています。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:フリーダイヤル0120-526-145
受付時間:9時から20時(土曜日・日曜日・祝日を含む。)
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このページについてのお問合せは
臨時特別給付金室
電話:048-524-1111(代表)
