生活困窮者自立支援制度
更新日:2022年4月1日
生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援法に基づき、生活や就労についてお困りのかた(生活保護受給者を除きます。)を支援し、自立の促進や課題の解決を図る制度です。
熊谷市では、この制度に基づき、「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」の支給を行っています。
生活福祉課内に相談窓口を開設しておりますので、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
自立相談支援事業
生活福祉課内に開設している相談窓口にて相談員が相談をお受けし、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、ご希望により具体的な支援プランを作成し、関係機関と連携を図りながら支援を行います。
住居確保給付金
離職などにより住居を失ったかた、または失うおそれの高いかたを対象に、原則3か月間、家賃相当額(上限があります。)を支給するとともに、就労支援等を行い、住居と就労機会の確保を支援します。
受給には、離職後2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度であることや、収入や資産等の条件があります。
- 令和2年4月20日から、新型コロナウイルスの影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮したかたも対象となりました。
住居確保給付金の支給期間の延長について
これまでの支給期間は最長9か月間でしたが、最長で12か月間まで支給可能になりました。また、延長は3回までになりました。
- 令和2年度中に新規申請し、継続して受給しているかたに限ります。
- 収入要件、資産要件、求職活動を行うことなどの要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金の支給が終了したかたについて、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能になりました。
- 申請期限は令和4年6月30日までです。
- 収入要件、資産要件、求職活動を行うことなどの要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
外部リンク
厚生労働省ホームページ 生活困窮者自立支援制度(外部サイト)
