最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:2026年8月3日
保護費の追加給付について
平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
熊谷市でも、国の方針に基づき、現在給付事務を進めています。
また、国において、追加給付の概要や要件等の問合せ先としてコールセンターを設置しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
相談センターでは、追加給付の内容などに関するお問合せに対応しています。ご不明な点については、こちらの連絡先にお電話ください。
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間:平日9時から17時まで
給付対応について
現在熊谷市で生活保護受給中の世帯(令和8年7月31日給付)
平成25(2013)年8月から令和8年(2026)年3月末までの期間から現在まで、熊谷市で生活保護を受給している世帯が対象となります。
現在熊谷市では生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月末までの間、熊谷市において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)
熊谷市で上記の期間生活保護を受給していたかたは、熊谷市への申出が必要となります。申出に当たっては、以下の申出書などに必要事項を記入の上、添付書類と併せてご提出ください。
・中国残留邦人等も対象です。
・亡くなった方は追加給付の対象外です。
熊谷市以外で生活保護を受給していた期間がある場合
該当の自治体にある福祉事務所にお問い合わせください。
申出について
方法
追加給付を受けるには申出が必要になります。
申出受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
申出に必要な書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など身分確認できるものの写し)
・発効から3か月以内の全世帯の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・申出者本人の申出書の「3振込先口座」に記載した口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
・同意書
・申出書
必要に応じて必要な書類
・申出書の「5加算等の申出」で必要とされる挙証資料(当時の申出の加算等に係る決定通知書など)
・結婚、離婚などにより、世帯主・世帯員の氏名が変更になっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
・委任状
チェックリスト(必ずご確認ください。)
電子申請について
現在準備中です。準備が整いましたら、当ホームページにて公開いたしますので、しばらくお待ちください。
詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や熊谷市が口座情報等を電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振り込みを依頼したりすることはありません。ご注意ください。

