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評価証明・公課証明

更新日:2021年11月8日

評価証明書は、あなたがお持ちになっている土地や家屋で、固定資産課税台帳に登録されたものの財産的な価値を評価した価格を証明したものです。
公課証明書は、あなたがお持ちになっている土地や家屋に課税された固定資産税と都市計画税の税額を証明したものです。

申請場所

評価証明書・公課証明書の申請場所は次のとおりです。

  • 市役所1階税証明発行窓口または2階資産税課
  • 大里行政センター市民福祉係
  • 妻沼行政センター市民係
  • 江南行政センター市民福祉係

注意

各行政センターでは、評価証明書・公課証明書の発行はいたしますが、各証明書の内容についての説明はできません。各証明書の内容の説明等が必要なかたは、資産税課までお越しください。

手数料

評価証明書・公課証明書の手数料は、証明書1通につき200円です。ただし、物件が3件を超える場合は、1件増すごとに50円ずつ加算されます。

注意事項

  • 個人名義の証明書は、所有者本人か本人と同一の住民票に掲載されている親族であれば、申請することができます。また、申請時に所有者本人が死亡している場合は、全ての相続人が申請することができますが、戸籍をご持参いただく必要があります。詳しくは、下記「相続で証明書等が必要なかた」をご覧ください。なお、前記以外のかたが申請する場合は、所有者本人の書いた代理人選任届等、代理権を証する書類の添付が必要です。
  • 法人名義の証明書を申請する場合は、申請書または代理人選任届等に法人印の押印が必要です。
  • 窓口にお越しになったかたの本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等を必ずご持参ください。

相続で証明書等が必要なかた

所有者(亡くなられたかた)の死亡の事実および相続権の確認をするため、次の戸籍謄本をご持参ください。
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」の写しをお持ちの場合は、戸籍謄本は不要です。

所有者の最後の住所地が熊谷市内、相続人が子の場合

所有者と相続人の関係がわかる戸籍

所有者の最後の住所地が熊谷市内、相続人が親(祖父母)または兄弟姉妹の場合

所有者の出生から死亡までの戸籍

所有者の最後の住所地が熊谷市外、相続人が子の場合

所有者の除籍謄本、所有者相続人の関係がわかる戸籍

所有者の最後の住所地が熊谷市外、相続人が親(祖父母)または兄弟姉妹の場合

所有者の出生から死亡までの戸籍

郵送での請求

評価証明書・公課証明書を郵送で請求する場合、または申請書(様式)が必要な場合は、こちらをご覧ください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

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