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宅地の税負担の調整措置

更新日:2018年10月17日

平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が導入されました。具体的には、負担水準の高い土地については、税負担を引き下げるか据え置きをする一方、負担水準の低い土地については、なだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。

負担水準とは・・・個々の宅地の前年度課税標準額が、本年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額{×住宅用地特例率(3分の1または6分の1)}

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