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償却資産の申告

更新日:2023年10月2日

 償却資産とは、工場や商店などを経営している人や駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために使用または所有している構築物、機械、器具、備品などのことをいい、土地や家屋と同じく、固定資産税として課税の対象となります。

 このような事業用資産をお持ちの人は、毎年1月1日現在の資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数などを1月31日までに申告していただくことになっています。

償却資産の種類

資産の種類 具体例
構築物 構築物 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設、独立型の太陽光等の発電設備、その他土地に定着した設備等
建物 プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの等
建物附属設備 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)等)
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装
機械及び装置 太陽光発電設備等、金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤等
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)
その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く)
工具・器具及び備品 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機等

ただし、次の1から3までの資産は、課税の対象となりません。

  1. 使用可能期間が1年未満のもので法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

主な償却資産

業種 対象となる主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接セット、キャビネット、金庫、レジスター、看板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト等
製造業 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具等
印刷業 製版機、印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、発電機等
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等
飲食店業 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポール等
医・歯業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、消毒滅菌用機器等
小売業 陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけ等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー等
不動産貸付業 受変電設備、外構工事(門・塀・緑化施設等)、駐車場等の舗装等
駐車場業 受変電設備、立体駐車場の機械設備(ターンテーブル等)、駐車場管理システム、舗装路面等
アパート経営業 塀・フェンス、門、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内の備付電化製品等

 太陽光発電設備等を設置している場合、償却資産の申告が必要になる場合があります。
 詳細については、次のリンクをご覧ください。

償却資産の取得価額について

 償却資産の取得価額とは、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています。資産本体の価額のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理費、据付費等の付帯費用も含められます。

 なお、消費税を取得価額に含めて税務会計を行っている場合(税込経理方式)は、消費税を含めた取得価額で申告いただくことになります。

 また、取得価額が少額である償却資産の申告は、税務会計上の経理区分によってその取扱いが異なります。詳しくは、次の表を参考にしてください。

経理区分と申告の要否
取得価額 経理区分と申告の要否
一般減価償却 中小企業特例※ 3年一括償却 一時損金算入
10万円未満 必要 必要 不要 不要
10万円以上20万円未満 必要 必要 不要 -
20万円以上30万円未満 必要 必要 -
30万円以上 必要 - -

※国税において「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用となるものであっても、固定資産税にはその特例が適用されませんので申告の対象となります。

償却資産の評価

 固定資産評価基準により、課税対象の全償却資産一品ごとに取得価額を基礎として取得後の経過年数・耐用年数に応じて定率法による減価償却計算し、「評価額」を算出し価格を決定します。

評価額の計算方法
前年中に取得した資産 取得価額×減価残存率(前年中取得のもの)
前年前に取得した資産 前年度評価額×減価残存率(前年前取得のもの)

償却資産の特例

 償却資産には、社会政策、経済政策的観点から、地方税法において課税標準の特例が設けられており、固定資産税の軽減が受けられる資産があります。
 償却資産申告書にあわせて、非課税・特例該当資産申告書及び、指定された書類の写し(官公庁の許可書や受理書、提出書類の写し、仕様書、カタログ等)を提出してください。
 詳細については、次のリンクをご覧ください。

償却資産の申告

 償却資産を所有している人は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
 申告書などを作成のうえ、資産税課(本庁舎2階5番窓口)に原則1月31日までに、ご持参いただくか郵送してください。控えが必要な人は返送用の申告書および明細書に加えて返信用封筒を同封してください。(返送に係る郵便料金については申告者の人のご負担をお願いしております。)
 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も可能です。
 また、申告書受理後、地方税法に基づいて実地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

申告についてお困りの場合

所有の償却資産が申告対象に当たるかわからない、申告書の書き方がわからないといった人は資産税課の償却資産担当にお問合せください。

申告書などの入手方法

次の償却資産申告書一式が必要な場合は郵送いたしますので、資産税課までご連絡ください。
なお、関連情報のリンクからダウンロードすることも可能です。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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