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農地に対する課税

更新日:2013年5月13日

農地は「一般農地」と「市街化区域農地」に区分され、評価および課税について異なる仕組みが採られています。

●一般農地

一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地を除いたものです。(生産緑地を含みます
農地評価・農地課税で、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
関連リンク:生産緑地地区について

         負担調整率表

負担水準

負担調整率

0.9以上

1.025

0.8以上0.9未満

1.05

0.7以上0.8未満

1.075

0.7未満

1.10

 

●市街化区域農地

市街化区域農地は、一般市街化区域農地と特定市街化区域農地に区分されます。熊谷市は江南地区を除き平成23年度から特定市街化区域農地課税に移行し、平成25年度からは市内全域で特定市街化区域農地課税に移行しました。詳しい課税内容については、新規ウインドウで開きます。特定市街化区域農地にかかる課税制度についてをご覧ください。

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資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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