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住宅用地の特例

更新日:2018年10月17日

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その敷地面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれの特例措置が適用されます。

(1)小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、その部分についての土地の課税標準額は、固定資産税は価格(評価額)の6分の1の額、都市計画税は価格(評価額)の3分の1の額とする特例措置があります。

(2)一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地部分のことをいい、その部分についての土地の課税標準額は、固定資産税は価格(評価額)の3分の1の額、都市計画税は価格(評価額)の3分の2の額とする特例措置があります。

(3)住宅用地の範囲

住宅用地には、専用住宅に対するものと併用住宅に対するものの2種類があります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地…その土地の全部(家屋床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地…その土地の面積(家屋床面積の10倍まで)に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地
■ 併用住宅の住宅用地の率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
(1) (2)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
(2) 地上5階以上の耐火建築物である
併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

(4)その他

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、1月1日(賦課期日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とは認められません。
ただし、従来の所有者が同一の敷地において住宅の建て替え中であり、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱うこととなります。
詳しくは、資産税課土地係までお問合せ下さい。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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