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(3)法人市民税の手続

更新日:2018年7月27日

届出について

 事業を開始したり、変更や廃止した場合には、市(市役所)、国(税務署)、県(県税事務所)にそれぞれ届出が必要です。

申告・納税について

(1)確定申告

事業年度の終了の翌日から2か月以内に確定申告を行い、納税しなければなりません。既に予定(中間)申告を行った場合には、その税額を差し引きます。

(2)予定(中間)申告

前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に予定又は中間申告を行い、納税しなければなりません。

予定申告

 前事業年度の法人税割額を基準として算出します。

中間申告

 今事業年度における仮決算を基準として算出します。

(3)その他の申告

確定申告後に税額の誤りに気づき、その税額が過少であった場合には「修正申告」、過大であった場合には「更正の請求」により、是正することができます。
 なお、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内、又は税務署が法人税の更正の通知をした日から2か月以内とされております。

手続に必要な書類など

 各種届出や申告、納税をするときに必要な書類は、市役所2階市民税課にて配布、又は「法人市民税関係書類」のページに掲載してありますので、ダウンロードしてご利用ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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