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外国人登録

更新日:2012年7月9日

平成24年7月9日従来の外国人登録制度が廃止され、特別永住者のかた、日本に3か月を超えて適法に在留する外国人住民等のかたも、日本人と同様に住民基本台帳制度が適用され、住民票に記載されます。

■住民票に記載される外国人住民のかたの印鑑登録、国民健康保険などの行政サービスは、これまでと変更ありません。
■在留資格の無いかたや在留資格が「短期滞在」のかたなどは、住民票に記載されません。
■住民票が作成された外国人住民のかたについては、住民票の写しが申請できます。※外国人登録原票の記載事項証明書は廃止になりました。 

※詳しくは、こちらをご覧ください。

「外国人登録証明書」に替わって「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人登録制度の廃止に伴って、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者のかたには「在留カード」が、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。
※現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も一定の期間、在留カード又は特別永住者証明書とみなされます。

詳しくは下記をご覧ください。
(法務省リーフレット)

関連リンク

詳しくは、下記総務省・法務省ホームページをご覧ください。

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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