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離婚届

更新日:2023年3月1日

届出日

  • 協議離婚は、期間の定めはありません。(届出た日から法律上の効力を生じます。)
  • 調停離婚は、調停成立日から10日以内
  • 審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚のときは、夫と妻
  • 調停・審判離婚のときは、申立人
  • 裁判離婚のときは、離婚の訴えをした者

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合は、審判書謄本及び確定証明書
  • 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
  • 判決離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書

注意すること

関連情報(養育費・面会交流について)

法務省  「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
 ・リンク先 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html(外部サイト)

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市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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