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婚姻届

更新日:2023年3月1日

届出日

期間の定めはありません。(届出た日から法律上の効力を生じます。)

届出人

夫・妻となるかた

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 夫か妻の本籍地
  • 夫か妻の所在地

注意すること

  • 男性、女性ともに18歳(成人)から婚姻することができます。ただし、成年年齢引下げの民法改正施行日(令和4年4月1日)時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)は、施行日以降も経過措置により父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。その場合、婚姻届書と一緒に父母の同意書を提出してください。
  • 婚姻届には、証人(成人2人)が必要です。
  • 住所の変更は、住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
  • 届出の際にマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の提示をお願いします。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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