婚姻届
更新日:2023年3月1日
届出日
期間の定めはありません。(届出た日から法律上の効力を生じます。)
届出人
夫・妻となるかた
届出地
次のいずれかの市区町村
- 夫か妻の本籍地
- 夫か妻の所在地
注意すること
- 男性、女性ともに18歳(成人)から婚姻することができます。ただし、成年年齢引下げの民法改正施行日(令和4年4月1日)時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)は、施行日以降も経過措置により父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。その場合、婚姻届書と一緒に父母の同意書を提出してください。
- 婚姻届には、証人(成人2人)が必要です。
- 住所の変更は、住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
- 届出の際にマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書の提示をお願いします。