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農業相談窓口

更新日:2023年4月1日

【1】農業制度資金をご利用ください。

農業者の方が農業を行うために必要な資金を国や地方公共団体が融資したり、利子補給を行う制度です。
各資金ごとに、融資対象者の範囲や融資の対象・条件について制限がありますが、地域農業の担い手の皆さんに農業経営を安定して行っていただくための低金利や無利子の資金がございますので、ぜひご相談ください。
◆農業制度資金について詳しくはこちらから

情報発信元
農業政策課
電話:048-588-9990(直通) ファックス:048-588-5598
新規ウインドウで開きます。この担当課にメールを送る

【2】農業者が農業用に使用する軽油の免税制度があります。

軽油には、道路整備の財源などに充てるために軽油引取税が課税されていますが、農業者が農業用トラクターやコンバインなどに使用する軽油を購入する場合、県税事務所で免税軽油使用者証および免税証の交付を受けて、購入先に提出することにより、税の免除を受けることができます。

情報発信元
農業委員会事務局
電話:048-524-1640(直通) ファックス:048-525-9335
新規ウインドウで開きます。この担当課にメールを送る

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