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埼玉県最低賃金

更新日:2023年9月6日

埼玉県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,028円に改定されます。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内全ての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部(電話048-600-6205)または労働基準監督署(熊谷労働基準監督署:電話048-533-3611)へお問合せください。

時間額

1,028

発効日

令和5年10月1日から

このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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