更新日:2018年8月1日
限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を、医療機関窓口へ提示することによって、同じ月で同じ医療機関での一部負担金を自己負担限度額までに抑えることができます。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証は、入院時の食事療養費が減額されます。
交付については申請が必要になりますので、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問い合わせください。
区分 | 認定証の種類 |
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現役並み所得者1、2 | 限度額適用認定証 |
低所得者1、2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
上記以外(現役並み所得者3、一般) | 認定証不要(被保険者証のみの提示) |
区分は、後期高齢者医療制度の患者負担ページ内の高額療養費の所得区分と同じになります。
該当する区分を知りたい場合は、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問合せ下さい。
長期にわたり著しく高額な治療を必要とする特定の疾病については、申請されますと「特定疾病療養受療証」が交付され、医療機関へ提示することによって自己負担限度額は1万円となります。外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関(レセプト単位)で適用されます。
交付については申請が必要になりますので、対象の方の被保険者証をご用意の上、後期高齢者医療窓口までお問い合わせください。
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