更新日:2019年5月31日
次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払戻しが受けられます。
※医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると支給されませんのでご注意ください。
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。→詳しくはこちらへ
糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、適切に医療につなげて重症化を予防することを目的とした健康診査を1年度中に1回無料で受診することができます。→熊谷市で実施している健診についてはこちらへ
後期高齢者医療被保険者が交通事故など第三者の行為によって受けたケガや病気などの医療費は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を立替え、後で加害者に請求します。
ただし、加害者(相手方)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者(相手方)に請求できない場合がありますので、事故に遭われた際には、必ずご連絡をお願いします。
等の場合も第三者行為となりますので、届出が必要です。
保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278
ファクス:048-525-7411
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