更新日:2020年7月1日
令和2年度の保険料の均等割額は41,700円ですが、所得の少ない方は、世帯の所得の合計額にあわせて次のとおり軽減されます。
均等割額軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和元年(平成31年)中の総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7.75割 |
基礎控除(33万円)以下 | 9,380円/年 |
7割 | 基礎控除(33万円)以下の世帯のうち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし) |
12,510円/年 |
5割 | 基礎控除(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者以下 |
20,850円/年 |
2割 | 基礎控除(33万円)+52万円×世帯の被保険者以下 |
33,360円/年 |
後期高齢者医療に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
被用者保険とは全国健康保険協会(協会けんぽ)、各種健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。
(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は、対象外です)
保険年金課後期高齢者医療係
電話:048-524-1111(代表)内線278
ファクス:048-525-7411
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