更新日:2020年4月1日
国民健康保険税についてご案内します。
国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険税を納めていただくことになります。
詳しくは、保険年金課までお問合せください。
国民健康保険税は、1年度分(4月から翌年3月までの12か月分)をまとめて計算します。
ただし、年度途中で加入者世帯に異動(社会保険等の脱退・加入、転入・転出、出生・死亡等)があった場合は、月割りで国民健康保険税額に増減が生じるため、再計算してお知らせします。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方となります。
世帯主の方が会社の健康保険など他の健康保険に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税通知書は世帯主の方あてにお送りします。(擬制世帯主といいます。)
令和2年度分の国民健康保険税の税率等は、次のとおりです。
医療給付費分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 6.9% | 2.1% | 1.4% |
均等割額 | 25,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
課税限度額 | 61万円 | 19万円 | 16万円 |
国民健康保険税は、世帯ごとに計算し課税されますが、税額は医療給付費分、後期高齢者支援金等分と介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)の合計となります。
医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分はそれぞれ所得割額、均等割額の合計(100円未満切捨て)になります。なお、年度途中で加入、脱退した方は、月割りで計算します。
(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
(前年中の所得金額-33万円)×6.9%
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
25,000円×加入者数
(1)所得割額は、加入者それぞれの前年中の所得に基づき次のとおり計算します。
(前年中の所得金額-33万円)×2.1%
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している人数により次のとおり計算します。
12,000円×加入者数
(1)所得割額は、加入者の前年中の所得に基づき次のとおり計算します。40歳以上65歳未満の方全員についてそれぞれ算出します。
(前年中の所得金額-33万円)×1.4%
(2)均等割額は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方の人数により次のとおり計算します。
10,000円×加入者数
算出した金額が、次の金額を超える場合、それぞれ次の金額が税額となります。
医療給付費分 61万円
後期高齢者支援金等分 19万円
介護納付金分 16万円
前年中の所得金額は、前年中の総所得金額及び山林所得等(退職所得を除き、分離課税の譲渡所得金額等を含みます。)となります。
国民健康保険税について、所得等を入力することで、試算することが可能です。
使用にあたっては、ファイル中の注意事項をよく確認し、結果についてご不明な点がございましたら保険年金課へお問合せください。
試算シート(令和2年度:R2年4月~R3年3月用)(エクセル:30KB)
会社を辞め健康保険を脱退した場合、会社を辞めた翌日から住所地の国民健康保険に加入する義務が生じます。たとえば、1月に会社の健康保険を脱退した場合、4月以降に国民健康保険加入の届出をしても、1月分から国民健康保険税を納めていただくことになります。
国民健康保険では一定の所得以下の世帯に対して、国民健康保険税の均等割を減額する制度があります。
減額に際しては、国民健康保険加入者全員(16歳以上)の所得把握が必要です。
所得のない方も申告をしてください。(確定申告等で配偶者や扶養となっている方も、所得金額を記入していない場合は、国民健康保険税用の申告が必要です。)
上記減額制度について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も含めて判定します。
年度 | 軽減割合 | 対象となる所得の基準 (世帯主+加入者+特定同一世帯所属者の前年総所得金額等) |
---|---|---|
令和2年度分 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+28万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
2割 | 33万円+52万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
平成31年度分 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+28万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
2割 | 33万円+51万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
平成30年度分 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+27万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
2割 | 33万円+50万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
平成29年度分 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+27万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
2割 | 33万円+49万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
平成28年度分 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+26万5千円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
2割 | 33万円+48万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
平成27年度分 | 7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+26万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) | |
2割 | 33万円+47万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数) |
なお、災害などのため支払いが困難なときは、国民健康保険税の減免が認められる場合もあります。
また、会社の健康保険等の本人が後期高齢者医療制度に加入したことにより、国民健康保険に加入することとなった65歳以上の被扶養者の方(旧被扶養者)については、申請により減免が認められますので、必ず申請してください。
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方が国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税が減額されます。平成22年度分の国民健康保険税の算定から適用しています。
対象者:離職により雇用保険受給資格者証を持っている方で、離職時に65歳未満の方(令和2年度分の減額は、離職日が平成31年3月31日以後の方)
減額期間:離職日の翌日から翌年度末まで
減額措置:前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
1 確認してください。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当すること。
2 必要書類等を持って、市役所保険年金課又は各行政センターへ非自発的失業者に係る申告をしてください。
必要書類等
(1)雇用保険受給資格者証、印鑑
※雇用保険受給資格者証は、必ずお持ちください。紛失をされた場合は、ハローワークにお問合せ
ください。
(2)資格喪失証明書等(同時に国民健康保険に加入する場合のみ)
※国民健康保険加入手続きと同時に申告できます。
高額療養費の適用に際しても、給与所得について同様の取扱いをします。
国民健康保険税は、7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。
税額の変更は、手続きの翌期以降で調整しますので、加入期間と納付期間は異なります。たとえば、9月に社会保険に加入して国民健康保険脱退の届出をした場合、4月から8月までの5か月分の国民健康保険税を納めていただくことになりますが、10月の納期以降で調整しますので、社会保険に加入した後も国民健康保険税を納めていただくことがあります。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和2年7月31日 |
第2期 | 令和2年8月31日 |
第3期 | 令和2年9月30日 |
第4期 | 令和2年11月2日 |
第5期 | 令和2年11月30日 |
第6期 | 令和2年12月25日 |
第7期 | 令和3年2月1日 |
第8期 | 令和3年3月1日 |
次の3つすべてに該当する場合、公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。
転入や国民健康保険加入届出の時期により特別徴収できないことや、遅れることがあります。この場合は普通徴収で納付をお願いすることになります。
複数の年金を受給されている場合(老齢基礎年金と厚生老齢年金など)、規定の順により優先となる公的年金を対象として判断します。したがって、年金額全体では条件を満たしていても、対象となる公的年金だけでは該当しない場合があります。
申し出により特別徴収を中止し、口座振替で納付いただくことができます。
手続き(口座振替による納付を希望する方)
ア)申出書に記入して提出してください。
ア)金融機関にある口座振替依頼書により口座振替を申し込んでください。
イ)申出書に記入し、口座振替依頼書(本人控)の写しと一緒に提出してください。
※申出書配布場所及び提出先は、市役所保険年金課又は各行政センターとなります。
7月に年税額を計算し、10月から納付額(引き落とし額)を変更します。
1回あたりの納付額は、年税額から9月まで(4・6・8月)の納付額を控除し、10・12・2月の3回で割振り算出します。(100円未満の端数は10月で徴収します。)
翌年度4・6・8月(「仮徴収」と言います。)の納付額は、2月の納付額と同額になります。
例) 年税額 150,000円 4・6・8月納付額 各20,000円
(150,000円-20,000円×3回)÷3回=30,000円
1回あたりの納付額 30,000円
市役所、各行政センター、最寄りの金融機関又はコンビニエンスストアで納めてください。
納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。
保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248
ファクス:048-525-7411
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