更新日:2020年8月13日
交通事故や傷害、犬咬みなどのように、第三者(加害者)の行為によってけがをして、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。
しかし、加害者に支払い能力がなかった場合など必要があれば、届出をして国民健康保険を使って医療機関で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
交通事故等にあったときは、次の4点に注意してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると国民健康保険が使えなくなる場合があります。
また、労災保険の対象になるものについては保険証は使えません。
損害保険会社のかたが届出を代行する場合には、こちらの様式をお使いください。
保険年金課
電話:048-524-1111(代表)内線276・278
ファクス:048-525-7411
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