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製品安全4法および家庭用品品質表示法について

更新日:2018年11月29日

ご存知ですか?この表示

 消費者の安全と利益の保護のため、家庭で使われる製品の表示等の適正化を図ることが法律で定められています。安全に製品を使うための重要な手がかりになりますので、製品の購入の際は、下記についてよく確認しましょう。

製品安全4法とPSマーク

 製品安全4法とは、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法及び電気用品安全法のことです。製品安全4法で規制されている製品については、国の定めた技術上の基準に適合していることを表すPSマークの表示を貼付しなければ販売することができません。
 また、PSマークには、基準の適合について製造・販売業者による自己確認が義務付けられている製品に付けられる丸いマークと、危険度が高く、第三者機関の検査が義務付けられている製品に付けられるひし形のマークがあります。

psマーク

家庭用品品質表示法

 消費者が日常使用する家庭用品を対象に、消費者が商品の購入をする際に適切な情報を得ることができるように、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法等を定めています。

製品安全4法および家庭用品品質表示法の詳しい内容はこちら

製品安全4法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(経済産業省)製品安全に関する諸制度(外部サイト)

家庭用品品質表示法

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(消費者庁)家庭用品品質表示法(外部サイト)

お願い

 熊谷市では、製品安全4法および家庭用品品質表示法に基づく立ち入り検査を実施しています。
 熊谷市内の販売店で、該当製品にPSマークがない、家庭用品品質表示法に基づく表示がないことにお気づきの際は、熊谷市市民活動推進課までご連絡ください。

このページについてのお問合せは

市民活動推進課
電話:048-524-1111(代表)内線475、330、286、365、048-524-1348(直通) ファクス:048-521-0520

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