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犬の飼い方

更新日:2023年3月2日

犬を飼う場合は、近隣の理解を得られるよう、責任を持って飼いましょう。

登録

  • 生後91日以上の犬を飼うかたは、飼い始めてから30日以内に、狂犬病予防注射を受け、獣医から受領した狂犬病予防注射済証を持参の上、登録の手続きをしてください。
  • 登録手数料(鑑札交付手数料)は、1頭につき3,000円です。
  • 登録は、犬の一生涯で1回です。登録すると「鑑札」が発行されますので、犬の首輪につけてください。
  • 登録の受付は、環境推進課または妻沼行政センター地域振興係で行っています。

狂犬病予防注射

  • 狂犬病予防法により、飼い犬の登録・狂犬病予防注射が義務づけられていますので、毎年1回必ず狂犬病予防注射(有料)を受けてください。登録済みの犬の飼い主には、毎年3月頃に狂犬病予防注射(集合注射)のお知らせをお届けします。4月に実施される集合注射の際に必ず注射を受けてください。都合により集合注射を受けられない場合は、必ず動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。
  • 令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により6月30日までに予防注射ができなかった場合、7月以降(遅くとも令和4年12月31日まで)に予防注射を受けさせてください。
  • ワクチン等の接種により、狂犬病予防注射を受けられない場合があります。注射の間隔を空ける等の対応については、動物病院(かかりつけの獣医)へご相談ください。
  • 狂犬病予防注射がお済みの人には、毎年、「狂犬病予防注射済票」を交付しますので、獣医から受領した狂犬病予防注射済証を持参の上、環境推進課または妻沼行政センター地域振興係で手続きをしてください。狂犬病予防注射済票の交付手数料は、1頭につき550円です。この注射済票も首輪につけてください。また、「犬」シールを玄関など見やすいところにはってください。
    犬の登録・狂犬病予防注射(集合注射)の日程および会場は、毎年3月に市報とホームページでお知らせいたします。

罰則

犬の登録申請をしていない、狂犬病予防注射を受けさせていない場合は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。(狂犬病予防法第27条)

転出・転入の手続き

他市町村へ転出する場合

転出先の市町村で手続きをしてください。その際に、熊谷市が交付した鑑札を忘れずにお持ちください。

熊谷市に転入する場合

使用中の鑑札を忘れずに持参の上、環境推進課または妻沼行政センター地域振興係で手続きしてください。新しい鑑札を交付(無料)します。

注意

鑑札がない場合には、鑑札を再交付(有料)します。

登録事項の変更

登録してある犬の所有者や飼い主の住所などが変更になった場合は、鑑札をご持参の上、環境推進課または妻沼行政センター地域振興係で手続きをしてください。

犬が死亡したとき

登録してある犬が死亡したときは、登録を抹消しますので、環境推進課または妻沼行政センター地域振興係に必ずご連絡ください。

鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失したとき

環境推進課または妻沼行政センター地域振興係の窓口で再交付の申請をしてください。

再交付手数料

  • 鑑札は1頭につき1,600円
  • 狂犬病予防注射済票は1頭につき340円です。

犬のふんの後始末

飼い主は、愛犬を散歩させるとき、ふんを必ず持ち帰るようにしましょう。
犬のふんでお困りの人には、ふん防止看板を無料で配布しています。環境推進課または妻沼行政センター地域振興係で申請してください。

飼い犬がいなくなったとき

飼い犬が行方不明になったり、迷い犬を保護した時は、最寄りの警察と熊谷保健所にご連絡ください。

  • 熊谷警察署:会計課拾得係(電話:048-526-0110)
  • 熊谷保健所:生活衛生・薬事担当(電話:048-523-2811)
  • 電話:048-824-2170(受付専用ダイヤル)
  • 受付時間:9時から17時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

犬を飼えなくなったとき

事情により犬を飼えなくなってしまったときは、責任を持って新しい飼い主を探してください
熊谷保健所や埼玉県動物指導センターでも相談を受け付けています。

  • 熊谷保健所(電話:048-523-2811)
  • 埼玉県動物指導センター(電話:048-536-2465)

手数料について

手数料一覧表
手続きの種類 手数料の種類 金額
新規登録 鑑札交付手数料 3,000円
狂犬病予防注射 注射済票交付手数料 550円
紛失・転入 鑑札再交付手数料 1,600円
注射済票再交付手数料 340円

転入する際に、今まで使用していた鑑札が見つからない場合は、鑑札を再交付いたします。有料となりますので、ご注意ください。

動物由来感染症

動物から人へ感染する病気を「動物由来感染症」と呼びます。
外で生活している野良猫や野生動物はもちろん、ペットで飼われている動物も菌やウイルスを持っていることがあり、過剰な触れ合いなどで感染することがあります。
また、動物のフンの中に寄生虫がいることもあります。散歩中のフンを放置することは環境美化を損ねるだけでなく、放置されたフンから感染症を引き起こす恐れもありますので、飼い主が責任をもって持ち帰り、適正に処理しましょう。

問合せ先

  • 環境推進課(江南庁舎)(電話:048-536-1565)
  • 妻沼行政センター地域振興係(妻沼庁舎)(電話:048-588-9988)

このページについてのお問合せは

環境推進課(江南庁舎)
電話:048-536-1565(直通) ファクス:048-536-2009

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