更新日:2020年6月11日
国民健康保険税の算定において、世帯の主たる生計維持者(以下世帯主)が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、または、新型コロナウイルス感染症にり患した場合、国民健康保険税を減免する制度があります。
制度を利用するためには、申請が必要です。
現在制度の概要や申請方法について多くのお問合せをいただいています。
ページ下部の「よくあるお問合せ」もご一読いただきますようお願いいたします。
また、本ページは随時情報を更新しておりますので、申請のご提出前に、再度ご確認いただきますようお願いいたします。
世帯主の収入が以下の3つすべてに該当する場合
※世帯主(納税義務者)が国民健康保険へ加入していない場合であっても、上記要件を満たしていれば減免の対象となります。
令和2年2月から令和3年3月分に相当する保険税のうち
納期が令和2年2月1日から令和3年3月31日までのもの
前年の所得に応じて、保険税額の一部を減免(下記計算式および表を参照)
減免保険税額:A×(かける)(B/(わる)C)×(かける)D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯主および被保険者全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1000万円以下の場合 |
10分の2 |
※世帯主の事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(A×(かける)(B/(わる)C))の全部を免除
1.世帯主の前年所得が営業所得200万、給与所得100万の場合
減免額=世帯全員分の保険税額×200/(わる)(200+(たす)100)×(かける)減免割合(全部)
→ 減免割合は10割ですが、所得全体のうち、減収した所得に係る割合として3分の2が減免になります
2.世帯主の前年の営業所得400万円、配偶者の給与所得400万の場合
減免額=世帯全員分の保険税額×(かける)400/(わる)(400+(たす)400)×減免割合(10分の8)
→世帯全体で世帯主の営業所得が占める割合(2分の1)と、所得に応じた減免割合(10分の8)をかけた10分の4が減免されます
以下の必要書類をご準備の上、申請先へ申請してください。
・様式:減免申請書(必須)
・様式:収入・所得集計表(必須)
・令和2年1月以降の月ごとの収入がわかる資料の写し(必須・様式任意)
(例)営業所得:青色申告用の帳簿類、売り上げ集計表など
不動産所得:使用料が振り込まれた通帳等など
給与所得:1月以降の分の給与明細書など
・令和元年分の確定申告書第1表または源泉徴収票の写し
・廃業等の場合は、それを証明する書類の写し
※必要に応じて、提出書類の追加をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
〒360-8601
熊谷市宮町2丁目47番地1
熊谷市 市民部 保険年金課 国保税係
新型コロナウイルス感染症予防及び窓口の混雑緩和のため、極力郵送での申請をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病(1か月以上の入院など)を負った世帯について、保険税額の全額を免除します。
対象となる期間は、上記新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合と同じです。
減免申請書に必要書類を添付の上、申請してください。
・減免申請書(必須)
・死亡診断書または医師の診断書の写しもしくは新型コロナウイルス感染症に感染したことが証明できる書類(必須)
申請先は、上記新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合と同じです。
A1 会社都合による退職や正当な理由のある自己都合での退職の場合に受けられる減額制度(非自発的失業者に係る減額制度)があります。
この減額制度に該当する方は、本ページの新型コロナウイルス感染症による減免を受けることができません。
非自発的失業者に係る減額制度についての詳細は、こちらのリンクをご確認ください。
A2 世帯主が国保に加入していない場合であっても、上記要件を満たしていれば、減免の対象となります。
減免額の計算方法等は、世帯主が国保に加入している場合と同一です。
保険年金課国保税係
電話:048-524-1111(代表)内線248
ファクス:048-525-7411
この担当課にメールを送る
Copyright (C) Kumagaya City.