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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2022年4月21日

「長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年12月5日施行)」の規定に基づき認定された住宅を新築された方は、固定資産税の減額措置をうけることができます。
対象となる住宅の要件や減額される割合・期間、申告期限、申告手続については下記をご覧ください。
なお、減額措置の適用期限は、令和6年3月31日までに新築した居宅です。

1対象となる住宅の要件

住宅の種類
以下の(1)から(3)までの全てを満たすもの。
(1)令和6年3月31日までに新築された居宅。
(2)「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして熊谷市長の認定を受けて新築されたもの。
(3)併用住宅の場合、住宅部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

床面積
以下の(1)又は(2)を満たすもの。
(1)専用住宅の場合
50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

ただし、一戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の面積+持分で按分した共用分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

(2)併用住宅の場合:住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

2減額される割合

120平方メートル以下の場合 2分の1

120平方メートルを超え
280平方メートル以下の場合

120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

3減額される期間

減額される期間
住宅 減額適用期間
3階建て以上の耐火構造
及び準耐火構造住宅
新築後7年間
一般の住宅(上記以外) 新築後5年間

4申告期限

新築された年の次の年の1月31日まで

5申告手続き

次の書類を資産税課へ提出してください。
※本市では、対象となる新築家屋の家屋調査に併せて申告書の記入をお願いしています。
(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(下記添付ファイルのとおり。)

(2)認定長期優良住宅における認定通知書の写し

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

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