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住民基本台帳事務における支援措置について

更新日:2023年12月12日

ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為、児童虐待などの相手方が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付、戸籍の附票の写し等の交付の制度を不当に利用して支援の申出者の住所を探索することを防止し、申出者の保護を図る制度です。

内容

原則として相手方およびその代理人からの住民票の写しおよび戸籍の附票、固定資産税関係書類の交付請求を不当な請求として拒否します。また、住民基本台帳の一部の写しの閲覧簿から除きます。

  • 他市区町村にある現住所の記載されている上記の証明書も対象です。
  • 現住所が記載されている他の証明書等も制限する場合があります。
  • 厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。正当な債権者である銀行などから請求があった場合は住民票の写しを交付します。
  • 支援申出者本人からの請求であっても厳格な審査を行うため、交付までに時間がかかる場合があります。
  • 支援申出者本人であっても郵送請求、委任をしての請求、コンビニ交付は利用できなくなります。

対象者

熊谷市に住民票があり、次のいずれかに該当するかた

  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害を受けた者であり、かつ、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある人
  2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害を受けた者であり、かつ、さらに反復して付きまとい等をされるおそれがある人
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童であり、かつ再び児童虐待を受けるおそれがある人または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
  4. その他上記に準ずる人

手続の流れ

原則、相談機関への相談なく受付できませんので、必ず相談機関へ相談してから市民課へ申出してください。
(相談機関が不明な場合はご相談ください。)

  1. 男女共同参画推進センター、警察等の相談機関に相談し、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の「相談機関等の意見」欄に押印を受ける。
  2. マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(顔写真付きは1点、顔写真無しは2点)を持参して、本庁舎市民課へ「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する。

注意

  • 新規の受付は手続に1時間以上時間が掛かる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。
  • 裁判所の発行する保護命令決定書の写し、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等をお持ちの場合は申出書の「相談機関等の意見」欄の押印は不要です。
  • 申出の内容について、相談機関に確認させていただく場合があります。
  • 転入と同時に申出される場合は、転入の手続の際に支援措置を希望していることをお話しください。

取扱窓口

本庁舎市民課

平日 8時30分から17時15分まで

注意

  • 行政センター、さくらめいと出張所では原則受け付けていません。
  • 土曜開庁では取り扱っていません。

期間

支援の期間は、支援開始から1年です。

注意

継続を希望する人は、あらためて支援措置の申出書を提出してください。継続の手続をしないと期間到来をもって終了となります。

様式

他市区町村の様式もお使いいただけます。

参考

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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