更新日:2021年1月7日
令和2年4月30日に経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が改正されたことに伴い、生産性向上特別措置法に基づく熊谷市導入促進基本計画の対象設備が追加されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、対象設備に一定の事業用家屋および構築物が追加されました。
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」において、中小企業の生産性革命の実現のため、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、市の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
生産性向上特別措置法全般については、以下の中小企業庁ホームページをご参照ください。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する下記の設備(家屋以外の設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備に限る)
減価償却資産の種類 | 最低取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
10年以内 |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
14年以内 |
家屋(合計金額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得または建設されたものに限る) | 120万円以上 | - |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
本市の導入促進基本計画は次のとおりです。同法の支援を受けるためには、本計画に基づく先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が年平均3パーセント以上向上することを目標とする。
労働生産性の算定式
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等
熊谷市全域を対象
全業種・全事業を対象
平成30年6月7日から3年間
(固定資産税の特例措置を受けられる取得期間は令和3年3月31日まで)
3年間、4年間または5年間
平成31年4月1日 一部変更
3と4の様式は以下から、7の様式は環境政策課ホームページからダウンロードできます。それ以外の様式は中小企業庁ホームページをご参照ください。
先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(エクセル:143KB)
令和2年12月28日付で経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則(平成30年経済産業省令第33号)が改正され、様式の押印欄が削除されたことを受け、熊谷市様式についても同様の見直しを行いました。
税制支援による償却資産の申告等の詳細については、資産税課担当者までお問い合わせください。
ガイドラインに関する内容や届出等の詳細については、環境政策課担当者までお問い合わせください。
熊谷市太陽光発電施設等の設置に関するガイドラインについて(環境政策課ホームページ)
下記の担当課へご相談ください。
商工業振興課
電話:048-524-1470(直通)
ファクス:048-525-9335
この担当課にメールを送る
Copyright (C) Kumagaya City.