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大学等奨学金利子支援事業について

更新日:2023年8月29日

大学等奨学金利子支援事業

熊谷市では、大学等卒業後の若年層に対し、奨学金返済の負担軽減を図り、本市への転入・定住を促進することを目的に、平成28年度から「大学等奨学金利子支援事業」を実施しています。

申請資格

継続申請(過去に給付の決定を受けているかた)の場合は、(3)・(5)の要件は除く。

(1)申請時に、熊谷市に住民登録があること。

(2)奨学金の貸与を受けて大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程等を修了していること。

(3)申請年度の翌年度の4月1日現在(令和5年度申請の場合、令和6年4月1日時点)の年齢が40歳未満であること。

(4)申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までの間に奨学金を返還していること。(令和5年度申請の場合、令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間)

(5)最初の申請時に、残りの返還期間が10年以上であること。(上記(4)の期間を含む。)

(6)申請時に、本市の市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(7)就労していること。

給付額

上記(4)の期間中に返還した奨学金の利子額(上限3万円)

給付期間

10年間(毎年度申請が必要です。)

申請方法

支給申請書(兼請求書)に次の書類を添付

(1)大学等を卒業したことを確認することができる書類(卒業証書の写し、卒業証明書など)

(2)奨学金貸与機関が発行する奨学金全体の返還計画を確認することができる書類

詳しくは提出書類チェックシートをご覧ください。

(3)申請年度の前年度10月1日から申請年度の9月30日までに返還した奨学金の金額(元金及び利子の内訳を含む。)を確認することができる書類

詳しくは提出書類チェックシートをご覧ください。

(4)就労証明書(下記様式を使用)

(5)アンケート(下記様式を使用)

注意
  • 継続申請(過去に給付の決定を受けているかた)の場合は、(1)・(2)・(5)の書類の添付は不要です。ただし、返還計画の内容に変更があった場合は(2)の書類の添付は必要です。
  • 申請書等は下記からダウンロードして使用してください。また、教育総務課・各行政センターでも配布しています。

申請書様式

就労証明書への就労先事業者の押印の取扱いについて

就労証明書には、勤務する事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていますが、押印に代えて、次のいずれか場合には、押印のない証明書も受理します。

  • 証明する事業者から申請者へ就労証明書の電子媒体を送付する際のメール画面等を、就労証明書の提出の際に併せて提出する場合
  • 電子署名を保有している事業者が電子署名を付して発行する場合

なお、就労証明書の記載内容について作成者に問合せることがありますので、作成担当者様の氏名と連絡先もお知らせください。

【ご注意ください】
事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書のデータを無断で作成し、または改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして申請を却下する場合があります。
また、この場合就労証明書の事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立しうるものと考えられますので、無断作成や改変等を行わないようにしてください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)内閣府_就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:342KB)

提出

提出方法

窓口または郵送で提出

提出先

窓口提出

熊谷市教育総務課(市役所本庁舎6階1番窓口)

郵送提出

〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市教育総務課管理係「奨学金利子支援担当」

提出期間

令和5年10月2日(月曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで(当日消印有効)

注意

土曜日・日曜日、祝日を除きます。

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このページについてのお問合せは

教育総務課
電話:048-524-1651(直通) ファクス:048-525-9330

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