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平成25年度市・県民税より適用される税制改正について

更新日:2014年10月16日

 平成25年度の市・県民税より、以下の内容が適用となります。

1.生命保険料控除の改組

 保険ニーズの多様化や社会保険制度を補完する分野の重要性を踏まえ、次のような見直しを行うこととなりました。
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
 イ 介護医療保険料控除の創設 【控除額(上限)】28,000円
 ロ 一般生命保険料控除の縮減 【控除額(上限)】35,000円 → 28,000円
 ハ 個人年金保険料控除の縮減 【控除額(上限)】35,000円 → 28,000円
  ※イ+ロ+ハの合計額の上限は、70,000円

計算式
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)

(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
 イ 一般生命保険料控除 【控除額(上限)】35,000円
 ロ 個人年金保険料控除 【控除額(上限)】35,000円
  ※イ+ロの合計額の上限は、70,000円

計算式
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

(3) (1)と(2)の双方の保険契約等に係る控除がある場合
 (1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額
(各控除の上限は28,000円で、合計額の上限は70,000円)

2.医療費控除の改正

 医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰かくたん吸引等及び認定特定行為業務従事者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられました。
(注1)喀痰かくたん吸引等とは、一定の喀痰かくたん吸引及び経管栄養をいいます。
(注2)特定行為とは、喀痰かくたん吸引等のうち、認定特定行為業務従事者が修了した喀痰かくたん吸引等研修の課程に応じて定める一定の行為をいいます。

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