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住居表示

更新日:2010年12月13日

住居表示とは、住所を表すのに従来のように土地の番号(地番)を使うのではなく、建物自体に別の番号(住居番号)をつけ、住所として使用する方法です。
熊谷市では、区域を定め条例で実施をしております。

住居表示のメリットについて

・ これまで必ずしも目で見て明らかでなかった町界が、道路や水路・河川・鉄道など目で見てわかるもので区切られることにより、わかりやすくなります。
・ 救急車や消防車などが目的地を探すことが容易になり、緊急時に素早く対応できます。
・ 郵便物などの誤配が少なくなり、配達が迅速になります。
・ 他市町村からの来訪者が家を探すのが容易になります。
・ 土地の番号(地番)を住所として使うと、枝番・飛び番・欠番・無番地が多くなります。これが建物自体の番号(住居番号)を使うことにより簡略化されると、行政事務の処理が早くなり、住民サービスが向上します。
・ 土地の番号(地番)とは切り離して住所の表示を行うので、土地の分筆や合筆により住所が影響を受けることがなくなります。

住居表示(例)について

建物のある土地の番号(地番)が「箱田一丁目○○番(番地)」でも、住所としては「箱田一丁目△番□号」となります。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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