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電気自動車用充電設備助成事業補助金制度

更新日:2011年6月15日

市では、電気自動車の普及を促進し、二酸化炭素などの温室効果ガスの削減を図るため、電気自動車用の充電設備を新たに設置した場合に補助金を交付します。
募集は締切りました。

補助対象者

市内に住所を有する法人(国、地方公共団体を除く。)又は市内に住所を有する個人

補助対象機器

1 経済産業省のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策事業補助金の補助対象設備として指定された充電設備又はこれと同等以上の性能・品質を有する充電設備
※ 不特定多数の利用に供することが条件となります。
2 1以外の充電設備で入力電力が200ボルトのもの
※ 個人が設置する場合に限ります。

補助対象経費

充電設備機器購入費、設置に係る工事費等

補助金額

補助対象経費の3分の1の額で、100万円を上限とします。

申請書等の請求・提出

環境政策課(江南庁舎2階)
※補助金の交付を受けるためには、着工前の申請や機種の指定など要件がありますので、必ず事前に環境政策課までご相談下さい。

◆環境政策課(江南庁舎) 
電話:048-536-1521(内線203)

補助金交付要綱

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情報発信元

環境政策課
電話:048-536-1521(代表)内線206、207 ファックス:048-536-2009
この担当課にメールを送る

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