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土壌汚染対策法に基づく指定区域について

更新日:2022年5月27日

 土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合や、一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長へ報告するよう定めています。調査の結果、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その区域を汚染されている区域として指定します。

 熊谷市内での区域の指定の状況は以下の通りです。
 なお、指定が解除された区域については掲載しておりません。

要措置区域

指定区域一覧(要措置区域)
番号 指定日 区域の指定場所 区域の面積(平方メートル) 基準に適合しない特定有害物質

該当なし

形質変更時要届出区域

指定区域一覧(形質変更時要届出区域)

番号

指定日 区域の指定場所 区域の面積(平方メートル) 基準に適合しない特定有害物質
整R4-1 R4.5.27 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。三ヶ尻(PDF:429KB) 300 ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

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環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

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