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熊谷市下水道排水設備指定工事店の皆様へ

更新日:2019年4月1日

高効率給湯器のドレン排水及び貯湯タンク(ユニット)からの排水について

高効率給湯器のドレン排水及び貯湯タンク(ユニット)からの排水について、
下記のとおり取扱い基準を定めましたので設置、施工にあたっては、ご注意
願います。

取扱い基準
高効率給湯器のドレン排水及び貯湯タンク(ユニット)からの排水は、「生活・事業に起因する排水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、原則、汚水系統への接続とする。

・排水設備新設等確認申請書及び排水設備完了届添付の平面図に、機種、配置、配管について記載してください。
・完了後の検査も同基準にて実施いたします。

このページについてのお問合せは

下水道課維持管理係
電話:048-524-1111(代表)内線561・562、048-524-1446(維持管理係直通) ファクス:048-525-8878

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