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放射線量低減化に向けた除染基準を定めています

更新日:2023年1月17日

市では、市民の安心・安全を確保し、子どもたちの健康に対する不安を解消するため、市が管理する学校、公園その他市有施設における、高い数値の空間放射線量が確認された際の放射線量の低減化に向けた除染基準を定めています。

放射線量の低減措置等の判断基準

除染の基準は、1メートルの高さの空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上とします。
子供たちの活動の場である保育所、幼稚園、小・中学校、公園については、地表付近の空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上とします。

【毎時0.23マイクロシーベルトについて】
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針では、「汚染状況重点調査地域」や「除染実施計画を定める区域」の指定に関し、追加被ばく線量(自然被ばく線量及び医療被ばくを除いたもの)が、年間1ミリシーベルト(毎時0.19マイクロシーベルト)以上としています。
本市が使用しているシンチレーション式サーベイメータでは、自然界の大地から受ける放射線量(毎時0.04マイクロシーベルト)についても計測してしまうため、0.19+0.04=毎時0.23マイクロシーベルトを除染基準としました。

個別の要望による空間放射線量測定

市内の公益を目的とする団体からの要望を受け、市が管理する施設等に限り、希望する場所での個別測定を行います。
測定は、市が使用している測定器機を用います。市職員が施設に出向き、空間放射線量を測定します。
申請者
申請を行えるのは、市内の公益を目的とする団体の代表の方です。
例)自治会、小・中学校PTA、保育所・幼稚園の父母会など
申込方法
施設を所管する担当課等へご相談いただき、測定希望日の7日前までに、申込書に必要事項をご記入のうえ、担当課または環境政策課へ提出してください。
申請書

  • 環境政策課窓口(熊谷市役所江南庁舎2階)でも配布しています。

注意事項
市の定期測定と測定希望日が重なる場合は、定期測定を優先することがあります。
個別測定は、測定を行うことを目的としていますので、測定値についての専門的な判断や健康相談についてはお応えできません。

除染基準を超えた場合の対応

高い放射線量の箇所の特定及び周辺への影響を把握するための測定を行い、その結果に基づき、立入制限又は放射線量の低減措置を講じます。

“放射性物質除染作業マニュアル”を作成しました。

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このページについてのお問合せは

環境政策課公害対策係(江南庁舎)
電話:048-536-1548(直通) ファクス:048-536-2009

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