遺児世帯生活資金貸付
更新日:2020年12月11日
両親または片親が死亡している義務教育修了前の児童を養育する熊谷市在住の保護者であって、世帯の収入が生活保護基準の1.5倍以下である世帯のかたに貸付けするものです。
令和3年3月31日をもって遺児世帯生活資金貸付事業は廃止となります。新規申請については令和3年2月26日(金曜日)までにこども課へご相談ください。
母子家庭の母および父子家庭の父並びに寡婦等を対象とした埼玉県の貸付制度がございます。詳しくは下記ページをご覧ください。
貸付限度額
1世帯につき300,000円です。
貸付方法及び利子
一括または分割を選択できます。また、利子はつきません。
申請方法
次のものを持参してこども課に申請してください。
(1) 遺児世帯生活資金貸付申請書
(2) 事業計画書
(3) 印鑑(スタンプ印不可)
※遺児世帯生活資金貸付申請書、事業計画書はこども課窓口でお渡ししています。
※申請には、市内に住所を有する保証人1人が必要です。
償還方法
貸付けを受けた日から1年据置きとし、据置期間経過後5年以内の月割均等償還です。
