緊急事態宣言が延長されました。
更新日:2021年2月15日
緊急事態宣言が令和3年3月7日まで延長されました。
国は、2月2日、埼玉県を含む首都圏の一都三県など10都府県を対象に、
新型インフルエンザ等対策特別措置法(外部サイト)(以下「法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長しました。
県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置等を実施しています。感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民・市民の命を守るため、市民の皆様も御協力をお願いいたします。
緊急事態措置等の実施期間
令和3年2月8日から令和3年3月7日まで
緊急事態措置等の主な内容
外出自粛の要請(法第45条第1項)
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、20時以降の不要不急の夜間外出自粛
(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
施設の使用制限等の要請(法第24条第9項)
飲食店の営業時間の短縮等
【期間】令和3年2月8日(月曜日)0時から令和3年3月7日(日曜日)24時まで
【対象】
県内の飲食店、遊興施設等
飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)
【内容】
(営業時間)5時から20時まで
(酒類提供時間)11時から19時まで
感染対策の徹底
彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用、遵守し、感染対策を徹底
催物(イベント等)の開催制限の要請(法第24条第9項)
収容人数10,000人を超える施設でのイベント 参加人数は、5,000人を上限とする。
収容人数10,000人以下の施設でのイベント 参加人数は、収容率50パーセントを上限とする。
ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。あわせて、営業時間を20時までに短縮していただくようお願いする。
その他の事業者の皆様への要請(法第24条第9項)
- テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)
- 在宅勤務、時差出勤の徹底
- 事業の継続や時差出勤に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制
- 職場、寮における感染防止策の徹底
- 従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ
- 全てのイルミネーションの早めの消灯
緊急事態宣言についての詳しい内容は以下リンク先を御覧ください。
【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(外部サイト)
【埼玉県ホームページ】新型コロナウイルス感染症に関する知事発言等について(外部サイト)
【埼玉県ホームページ】埼玉県における2月8日以降の緊急事態措置等(外部サイト)
