平成24年度住宅用太陽光発電システム設置費補助金のご案内
更新日:2012年4月10日
熊谷市では、自然エネルギーの利用推進を図るため、市内の住宅に太陽光発電システムを設置した方に補助金を交付します。
申請時期
太陽光発電システムの設置後
1 補助金を受けることのできる方(交付要件)
補助金を受けるには、次の要件を満たしてしている必要があります。
(1)・個人が申請する場合
市内の住宅(住民基本台帳の登録地であること)に未使用の太陽光発電システムを設置し、電力会社と余剰電力の買取契約を結んでいる者であること。ただし、申請者が設置する住宅の所有者でない場合は、当該住宅の所有者の同意を得ていること。
・マンションの管理組合が申請する場合
市内の集合住宅に未使用の太陽光発電システムを設置し、電力会社と余剰電力の買取契約を結んでいる管理組合法人であること。
(2)設置した太陽光発電システムと電力会社の低圧配電線との系統連系日(電力受給開始日)が平成24年4月1日から平成25年3月29日までの期間であること。
(電力会社の発行する「電力受給契約のご案内」の受給開始予定日が平成24年4月1日から平成25年3月29日までの間であること。)
(3)太陽光発電システムを設置する建築物等に建築基準法、都市計画法、その他関係法令に違反がないこと。
(4)設置した太陽電池モジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所の「太陽電池モジュール」相当の認定を受けていること。
(5)補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
(6)個人が申請する場合は、太陽光発電システムの最大出力(既存部分を含めて)が10kw未満であること。
(7)過去に、太陽光発電システムの設置に関して、市から補助金の交付を受けていないこと。(補助金の交付は、1回限りです。増設の場合は、以前設置したときに、市から補助金を受けていないこと。)
(8)申請者が設置した太陽光発電システムを17年間(法定耐用年数)以上使用すること。
(9)市が協力を求めた場合、市に対して発電データ等の報告ができること。
2 補助の対象になる経費
補助金の対象となる経費は、次の経費(消費税及び地方消費税を除く)の合計額とします。
(1)補助対象システムを構成する機器(太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、インバータ、保護装置)の購入費
(2)補助対象システムに係る配線・配線器具の購入・据付経費
(3)補助対象システムの設置工事に係る費用
※余剰電力販売用電力計は、補助対象経費外になります。
3 補助金額
1kw当たり25,000円×太陽電池モジュールの(JIS)公称最大出力値
※少数点以下第2位まで算出し、第3位以下切り捨て
補助金の上限は、申請者が個人の場合10万円、管理組合の場合は25万円です。
また、補助金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨ててください。
《例》3.505kwのシステムを設置した場合
25,000円×3.50kw=87,500円⇒補助額 87,000円
(小数点以下第2位まで算出し、第3位以下は切り捨て)
(千円未満切り捨て)
4 申請書の提出先
熊谷市 環境部 環境政策課に必ず持参してください。
※郵送不可
熊谷市江南中央一丁目1番地(江南庁舎2階)
電話:048-536-1547
※本庁舎、大里庁舎、妻沼庁舎では受け付けておりませんので、ご注意ください。
5 申請書の受付期間
申請書の受付は、平成24年4月2日(月曜)から平成25年3月29日(金曜)までです。
なお、補助金は申請書の受付順に審査し、予算の範囲内で交付決定を行いますので、受付期間中でも予算額に達した場合は、受付を終了します。
6 申請から交付までの流れ
(1)申請者が市(環境政策課)に申請書を提出
【市へ提出する書類】
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)
・設置に要した経費の領収書の写し
・設置工事費内訳書(様式第2号)
・設置工事完了後の現況写真(太陽光発電システムを設置した住宅全体及び太陽電池モジュールが確認できるもの)
・電力会社が発行する「電力受給契約のご案内」の写し
・市税納税証明(熊谷市税条例施行規則 様式第21号その2)
・太陽光発電システムを設置した住宅の所有者が申請者と違う場合には、太陽光発電システム設置同意書(様式第3号)
・その他市長が必要と認める書類
※申請書等の記載事項を訂正する場合は、必ず使用した印鑑を訂正箇所に押していただくか、捨印を押してください。(押印には必ず朱肉を使用してください。スタンプ印不可。)
(2)市(環境政策課)が申請者に補助金交付決定通知書を送付
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第4号)
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金請求書(様式第5号)
(3)申請者が市(環境政策課)に請求書を提出
【市へ提出する書類】
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金請求書(様式第5号)
※請求書(様式第5号)には補助金の振込先の金融機関等を記載し、申請書(様式第1号)で押した印鑑と同じ印鑑を押してください。
(4)市が補助金を申請者の指定口座に振込む
※請求書受領後、30日以内を目処に補助金を指定の口座に振込みます。
※補助金の振込は、預金通帳の記帳によりご確認ください。
7 お知らせと申請書類等
住宅用太陽光発電システム設置費補助のお知らせ(PDF:199KB)
申請書(熊谷市・公益信託熊谷環境基金用)(PDF:91KB)
設置工事費内訳書(熊谷市・公益信託熊谷環境基金用)(PDF:83KB)
設置同意書(熊谷市・公益信託熊谷環境基金用)(PDF:30KB)
補助金請求書(熊谷市・公益信託熊谷環境基金用)(PDF:41KB)
8 その他
国・県の助成事業については、次のホームページを参照してください。
(1)国の補助金について
有限責任中間法人 太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター(リンク)
(2)県の補助金について
埼玉県環境部温暖化対策課(リンク)
(3)国・県の補助金の窓口
NPO法人環境ネットワーク埼玉(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター)(リンク)
9 江南庁舎の案内図
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情報発信元
環境政策課環境政策係
電話:048-536-1547(直通) ファックス:048-536-2009
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