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土地所有者が農業に従事していて、生産緑地地区の指定後土地所有者の死亡により相続した土地は売買できますか。

更新日:2013年11月29日

回答します

相続者が営農できない場合、市に買取り申出をして買取り者がいなければ申出から3ヶ月経過すれば転用目的の売買も可能です。

このページについてのお問合せは

都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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