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特別児童扶養手当について教えてください。

更新日:2010年1月14日

回答します

特別児童扶養手当は、心身に障害をお持ちの20歳未満のお子さんを、家庭で育てている父母などに、支給されるものです。
支給の対象となるお子さんの障害の程度は、概ね、療育手帳のマルA、AおよびB、身体障害者手帳の1級、2級および3級相当の場合ですが、これらの手帳をお持ちでなくても、対象となる場合もあります。ただし、この要件に該当される場合でも、手当の申請をする父母などの所得により支給制限があるほか、お子さんが児童福祉施設に入所しているときや、その他の理由により、手当の支給を受けられないこともあります。

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障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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