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児童手当の振込口座を父親の口座から母親か子どもの口座に変えることはできますか?

更新日:2014年8月27日

回答します

児童手当の振込口座は、法律により受給者本人名義の口座以外に変えることはできません。父親が受給者の場合は、母親やお子様の口座は指定できません。

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