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年金以外にも所得があった場合でも、すべて公的年金からの引き落とし(特別徴収)になるのですか?

更新日:2010年2月5日

回答します

公的年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となる市・県民税は、「公的年金等の所得」に対するもののみとなります。
例えば、不動産や農業所得に対する市・県民税は、公的年金から引き落とし(特別徴収)せず、納付書により金融機関等の窓口で納めていただくか、口座振替で納めていただくかどちらかになります。

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