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農振除外(農用地利用計画(農用地区域)変更)の申出は郵送でもできますか。

更新日:2023年4月1日

回答します

郵送による申出は受け付けられません。お手数ですが、農業政策課(妻沼行政センター内)まで申出書類をご持参ください。
また、必ずしも農振除外できるとは限りませんので、事前にご相談ください。

【参考リンク】農業振興地域農用地区域からの農地の除外について

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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