このページの先頭です

青地・白地は、市内全域にあるのですか。

更新日:2013年1月21日

回答します

青地・白地は、基本的に市街化調整区域内の農地が該当し、市街化区域内の農地は該当しません。
また、市街化調整区域内でも、農地以外の登記地目は該当しません。
ただし、旧江南町の区域では、農地以外の登記地目(山林・原野・雑種地)でも青地・白地がありますので、ご注意ください。

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

農業

サブナビゲーションここまで