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定期報告制度について

更新日:2023年10月23日

定期報告制度とは

建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理していることを専門家の目で調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
定期報告が必要となる建築物等は、安全上、防火上又は衛生上重要なものとして国が指定し、その他、特定行政庁が地域の実情に応じて指定します。
(従来は特定行政庁が指定することとされていましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により定期報告が必要となる建築物等が改正されました(平成28年6月1日))

定期報告対象となる建築物等と報告時期について

定期報告対象となる建築物等と報告時期は以下の通りです。

定期調査(検査)報告書の提出について

定期調査(検査)報告書の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。
定期調査(検査)報告書を正副1部ずつ(計2部)と、定期調査(検査)概要書を1部を提出してください。
様式は(一財)埼玉県建築安全協会のHPからダウンロードできます。

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

1.所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合

  • 「定期報告対象建築物等の変更届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

2.建築物を除却又は6ヶ月以上休業する場合

  • 「建築物(除却・休業)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期調査(検査)報告書を提出してください。
  • 2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物(除却・休業)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

3.昇降機・遊戯施設を撤去又は6ヶ月以上休止する場合

  • 「昇降機等(撤去・休止)届」を正副1部ずつ提出してください。
  • 休止していた昇降機等の使用を再開する場合は、運行前に検査を受け、定期検査報告書を提出してください。
  • 2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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