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滞納処分

更新日:2021年9月22日

滞納処分

督促状や催告書等により納税を促しても納付されず、納税相談もなされない場合は、税負担の公平性を保つため、滞納者の財産(預貯金・不動産等)を差押えることになります。差押えた財産は換価され、滞納している税に充当されます。
市では差押えに適する財産を見つけるため、滞納者の勤務先や取引先などへ調査を行います。また、滞納者の自宅等を捜索することもあります。

インターネット公売について

滞納処分のひとつとして、市ではインターネット公売を実施しています。
インターネット公売は、捜索等により滞納者から差押えた物品を、紀尾井町戦略研究所株式会社が主催するインターネットオークションを利用して行っています。
これにより市税の滞納額の圧縮に向け、滞納対策を強化しています。

関連情報リンク
インターネット公売の申込手続きについて
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。KSI官公庁オークション(外部サイト)

このページについてのお問合せは

納税課
電話:048-524-1343(直通) ファクス:048-525-7718

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