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市税を滞納すると

更新日:2020年8月4日

税金は本来、納税者自身が定められた納期限までに自主的に納めていただくこととなっております。これを自主納税制度といいます。
市税を滞納することは他の納税者との公平性を欠くことになり、福祉や教育など公共の事業に使われるべき貴重な税金を、滞納処分のための費用として使うことにつながります。また、滞納している本人の社会的信用も損なわれます。
市民の皆さまの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

市税を滞納すると

 定められた納期限までに税金を納めていただけず、滞納の状態にあれば、市は法令に従い滞納者に対して督促状を送付し、納税を促すことになります。
 また、滞納された市税には法令で定められた延滞金が加算されます。
 市税を滞納したままの状態が続くと、給与、預貯金、不動産などの財産の差押えを行い、滞納となっている市税に充当する滞納処分を実施することとなります。

こんなときは納税相談を

・失業や災害、病気などで納期限内の納税が困難な場合
・国民健康保険の短期被保険者証の更新時

このページについてのお問合せは

納税課
電話:048-524-1343(直通) ファクス:048-525-7718

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