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インターネットを利用した選挙運動について

更新日:2017年6月16日

インターネット等を利用した選挙運動が身近になっています

平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立しました。
これによりインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
※投票自体がインターネットでできるわけではありません。

インターネットを使った選挙運動の範囲

(1)有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

(2)候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。

選挙運動は公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。

満18歳未満の方は選挙運動をすることができません。

このページについてのお問合せは

選挙管理委員会事務局
電話:048-524-1593(直通) ファクス:048-524‐1230

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