危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
更新日:2021年1月14日
危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事情により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定化を図ることを目的とする制度です。
新型コロナウイルス感染症
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっぱくしていることを踏まえ、危機関連保証が初めて発動されました。
制度概要
全国・全業種(※(1))を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度
※(1)保証対象業種に限る
対象中小企業者
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
(売上高等の減少について、市区町村の認定が必要)
認定申請の方法について
必要書類を揃えた上で、商工業振興課へ提出してください。
必要書類については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の様式について
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
2.熊谷市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定保証の申込みを行うことが必要です。
3.危機関連保証は、指定期間内に融資の実行が必要となります。
4.認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
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